実印 印鑑登録

実印は印鑑登録が必要

実印と認印との大きな違いは、印鑑登録をしているか否かです。

実印は、役所にて印鑑を登録することで公的に自分を証明する印鑑になり、初めて効力を発揮します。

印鑑登録は15歳以上の方であれば、自分の住民票を置く市区町村の役所にて申請が出来ます。

数十円~数百円程度の手数料で簡単に手続きが出来ますので、実印を購入したらなるべく早めに登録をしに行きましょう。


即日可能な印鑑登録の方法

即日可能な印鑑登録

①登録をしたい実印を持って、役所に行きましょう。

本庁だけでなく、分室や出張所でも登録を出来る場合がありますので、お住いの役所のHPにて確認してみてください。

②印鑑登録の申請書を記入します(HPからプリントアウトできる場合もあります)。

③窓口にて、申請書と身分証明書、登録したい印鑑を提出します。

この際に使用できる身分証明書は、官公署発行がしている写真の貼付されたもので、発行後5~10年以内かつ有効期限内の身分証明書です。

運転免許証やパスポートなどが使用できます。

ただし、結婚や離婚、転居等で氏名や住所が変更されていない場合は、使用できません。

④不備がなければ、印鑑登録証が交付されます。


後日登録(照会書式)の方法

①登録をしたい実印を持って、役所に行きましょう。

本庁だけでなく、分室や出張所でも登録を出来る場合がありますので、お住いの役所のHPにて確認してみてください。

②印鑑登録の申請書を記入します(HPからプリントアウトできる場合もあります)。

実印の後日登録

③窓口にて、申請書と登録したい印鑑を提出します。

④自宅へ照会書(回答書)が送られます。

これは、申請を本人が行ったことを確認するための書類です。

書類内に自書・押印をします。

⑤照会書(回答書)を持参し、役所に行って窓口に提出します。

その際、登録したい印鑑と有効期限内の身分証明書も必要になります。

⑥不備がなければ、印鑑登録証が交付されます。


印鑑登録における注意事項

印鑑登録の方法や手数料は、各市区町村にて行われているため、様々な方法があります。

上記2つの方法をご紹介しましたが、両方行っている役所もあれば、後日登録しかしていない役所もあります。

手続きの前には、ご自身で各市区町村HPを確認してください。


また、登録時には様々なトラブルがつきものです。


  • 身分証明書の有効期限が切れている
  • 印鑑や身分証明書を忘れた
  • 申請書の内容に不備がある
  • 代理申請をしたが委任状を持っていない など

こういったミスがよく見受けられ、何度も役所に足を運ばなければならなくなってしまう方も沢山いらっしゃいます。

申請前には必要なものと申請書の内容等を十分に確認し、スムーズに登録ができるよう準備をしましょう。